- 老人福祉施設の違いは?
- 介護保険制度とは?
- 川口市以外の住民の入所は可能ですか?
- いつ入所することが出来ますか?
- 施設の見学は出来ますか?
- 利用金額は?
- 外出・外泊は自由に出来ますか?
- 協力病院はありますか?
- ドクターは在駐しているのか、また嘱託医の役割は何ですか?
- 苦情は何処に言えば良いのですか?
老人福祉施設の違いは?
設置根拠や利用対象の方、介護保険適用範囲によっても異なります。
詳しくは下記の図を参考にされて下さい。
| 名 称 | 対象者及び施設概要 |
|---|---|
| 特別養護 老人ホーム |
原則65歳以上で身体上または精神上著しい障害がある為、常時介護を必要とする者であって、在宅において適切な介護を受けることが困難な者を入所させる施設。 |
| 養護老人ホーム | 原則65歳以上で、経済的、または日常生活上困難、もしくは住宅事情や家庭の事情により、自宅で生活することが困難な者が入所する施設。 |
| 老人保健施設 | 病弱で、寝たきりやそれに準ずる状態にある65歳以上の高齢者または、認知症高齢者にリハビリや看護・介護や医療的ケアを提供し家庭復帰を目指す施設。 |
| 有料老人ホーム | 原則60歳以上の高齢者が常時10人以上入居し、食事の提供など日常生活上、必要な便宜を供与する民間の老人ホーム。 |
| 軽費老人ホーム | 60歳以上の高齢者に低額な料金で住居を提供する老人福祉施設ですべて個室である。A型、B型、ケアハウスの3種がある。 |
介護保険制度とは?
2000年からスタートした「介護保険法」に基づくもので、国民からの保険料などを財源として、
介護サービスを提供するという社会保障制度です。
被保険者とは?
40歳以上の方全員が被保険者です。
40歳以上65歳未満の方を第2号被保険者、65歳以上の方を第1号被保険者といいます。
介護サービスを利用できる方は?
65歳以上の方(第1号被保険者)は、介護や支援が必要と認定されたときにサービスを利用できます。40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、特定の疾病が原因で介護や支援が必要と認定されたときにサービスを利用できます。
40~64歳までは下記の特定疾病により要介護・要支援状態の方は、介護保険のサービスを受けられます。
| 要介護度 | 介護予防支給限度額 (月額) |
ご利用者負担限度額 (月額) |
|---|---|---|
| 【要支援1】*生活機能の一部がやや低下しているが、改善が見込まれる | 49,700円 | 4,970円 |
| 【要支援2】*生活機能の一部が低下しているが、改善が見込まれる | 104,000円 | 10,400円 |
| 要介護度 | 介護保険支給限度額 (月額) |
ご利用者負担限度額 (月額) |
|---|---|---|
| 【要介護1】*立ち上がりや歩行が不安定で、排泄や入浴に一部介助が必要 | 165,800円 | 16,580円 |
| 【要介護2】*立ち上がりなどが困難で、排泄などで、一部または全体の介助が必要 | 194,800円 | 19,480円 |
| 【要介護3】*立ち上がりなどが自力ではできず、全体の介助が必要 | 267,500円 | 26,750円 |
| 【要介護4】*排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的介助が必要 | 306,000円 | 30,600円 |
| 【要介護5】*意思の疎通が困難。生活全般にわたる全面的介助が必要 | 358,300円 | 35,830円 |
- 初老期の認知症
(アルツハイマー型認知症、ピック病、脳血管性認知症、クロイツフェルト・ヤコブ病等) - 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- パーキンソン病 、関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- シャイ・ドレーガー症候群
- 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節、または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症
- 慢性関節リウマチ
- 後縦靭帯骨化症
- 脊髄管狭窄症
- 骨粗しょう症による骨折
- 早老症(ウェルナー症候群)
- 末期がん
外出・外泊は自由に出来ますか?
ご家族の付き添いがあれば基本的には自由に出来ます。外出・外泊においては薬・食事の手配の関係上3日前までに申出(外出・ 外泊届)を提出して下さい。なお、ご本人の健康状態等によっては、外出等を控えさせていただく場合があります。



